賃貸借契約の種類と
アドバイス
賃貸借契約の種類について
普通建物賃貸借契約
更新のある契約で、当初定めた契約期間が満了になっても借主が更新したければ契約を続けることができる契約です。
注意点:オーナー様からの解約の申入れは正当事由*を伴わなければならず、非常に困難な点です。
*正当事由とは、建物の老朽化により建替えを余儀なくされた場合など、社会通念上やむを得ない事情がある場合に限られます。
定期建物賃貸借契約
契約期間が満了すると更新がなく、借主は退去しなければならない契約です。
ただし、オーナー様と借主双方に再度契約してもよいとの意思があれば、再度契約をする事が出来ます。
注意点:契約期間の途中であっても借主からの中途解約の申し入れは出来ますが、オーナー様からの中途解約の申入れが出来ません。
普通賃貸借契約に比べると契約期間の制限があるため、賃料を相場より低めに設定する必要があったり、成約までに時間がかかるケースがあります。
普通建物賃貸借契約と
定期建物賃貸借契約の主な比較
定期建物賃貸借契約の主な比較
契約形態についてのアドバイス
普通建物賃貸借契約
他に持家があり、長期的な資産運用を計画的にお考えの方、期日に特段の目途はなく後に転売を視野に入れられている方は、
「普通建物賃貸借契約」がオーソドックスな契約形態として好まれています。
定期建物賃貸借契約
国内外の転勤で、2年を越えて持家を空けておかなければならない状況(他に所有物件ナシ)になり、
ローンの支払いが多く残られている方や、期日に目途があって何年後かには、売却を検討されているなどの諸事情がある方には、
「定期建物賃貸借契約」が好まれています。